試験にでる憲法一覧






1.
【第1条】
天皇の地位・国民主権

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
2.
【第9条第1項】
戦争の放棄

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
3.
【第9条第2項】
戦争の放棄

陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
4.
【第11条】
基本的人権の享有

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
5.
【第12条】
自由・権利の保持責任とその濫用禁止

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
6.
【第13条】
個人の尊重、幸福追求権・公共の福祉

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
7.
【第14条】
法の下の平等

すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的経済的または社会的関係において、差別されない。
8.
【第19条】
思想及び良心の自由

思想および良心の自由は、これを侵してはならない。
9.
【第21条】
表現の自由

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
10.
【第22条第1項】
居住・移転及び職業選択の自由

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
11.
【第24条第1項】
家庭生活における個人の尊厳と両性の平等

婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
12.
【第25条第1項】
生存権

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
13.
【第25条第2項】
生存権

国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
14.
【第26条第1項】
教育を受ける権利

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
15.
【第26条第2項】
教育を受ける権利

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
16.
【第27条】
勤労の権利及び義務

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
17.
【第28条】
勤労者の団結

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
18.
【第41条】
国会の地位

国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。


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